東京地方裁判所 昭和42年(借チ)1055号 決定
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〔決定理由〕ところで、借地法第八条の二第二項においては、「増改築を制限する旨の借地条件の存する場合に地主の承諾に代わる許可の裁判」をすべきものとする表現がとられているが、その趣旨は、右のような制限の約定がない場合には一般に借地人は地主の承諾がなくても自由に増改築をなしうるが故に、許可の申立をする利益がないとするにあると考えられる。かような趣旨だとすれば、増改築制限の約定の存することが許可の裁判をするための厳格な要件とされていると解することは必ずしも必要でないのみならず、右の規定が借地関係に関する紛争の予防を目的として制定されたものであることを考え合わせると、右のように解するのはむしろ相当でなく、例えば増改築制限の約定の存否につき争のあるような場合には、その存在が確定されなくても、なお申立の利益を肯定し、その申立につき許否の裁判をなしうる場合もあると考えるのが相当である。<以下略>(安岡満彦)